労組法に定める「労働協約」は、労働条件や労使関係のルールなどについて、労使の権利や義務を定めるために、労働組合と使用者の間で「合意」したことを「書面」にまとめたものです。
労使双方の「代表者による署名または記名押印」によって効力を発します。
また労働協約は、「協定」
「覚書」 「確認書」などの名称や形式は関係なく合意内容を書面にして署名または記名押印すれば、その内容は全てが労働協約としての効力になります。
さらに労働協約は、労働組合のみが使用者との締結を許されているものであり、組合員の働く環境を維持していくうえで重要なものになります。
なお、労働協約の「効力」を集約すると、以下の2点となります。
○ 使用者と労働組合の間における団体的労使関係の運営に関するルール
= 「債務的効力」
○ 労働条件やその他の処遇条件など、主要な労働契約部分を規律する効力
= 「規範的効力」
労働協約の全体イメージ
※ ミツトヨ労働組合の労働協約は債務的条項について締結しています。
規範的条項については労使の信頼関係により就業規則や規定の改訂を通じて、労働条件の確立をしています。
( 日本労働組合総連合会総合労働局 モデル労働協約指針より引用)
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